2013年7月2日火曜日

人生のラストコーナーを迎えたときの年金の対応策8

我々にとって人生のラストコーナーを迎えることは避けられない宿命の
ことです。
大変ショックなことですが、傷病の予後不良なため余命が数年と診断さ
たり、医師から呼ばれて余命は数カ月ですと告げられることがありま
す。
残していく家族のことを考えるとすこしでも豊かな生活をしてほしいと
望むのは普通のことでないでしょうか。
そこで、生存中にできる家族のためにできる対応策について説明したい
と思います。

対策 1  年金事務所や年金専門家に万一死亡したときに受給要
が満たされているかどうかを確認しておくこと
遺族年金の受給条件は複雑で多岐にまたがって複雑です。したがって、
思わぬことから遺族年金がもらえないことになりかねません。
そのためには、あらかじめ年金事務所(数か所)や年金専門家に相談
することをお勧めします。

遺族年金を請求するめには、亡くなった方の年金条件、遺族になる方の
条件を満たしていることが重要になりますがその1つでも要件が欠けてお
れば受給できません。
たとえば、年金加入中の方が亡くなったときは死亡時点において保険料
納付条件たしていないと請求はできないことになっていますが、保
料納付要件の1つとして、死亡の前々月前の1年間に未納の期間が
いときとされています。
すなわち、死亡前々月の1年間に未納の期間が1ヶ月でもあれば遺族年
金がもらえないのです
滞納があるtめ保険料納付要件を満たしていないことが判明したときは、
死亡直近1年間の滞納分はさかのぼって納付しておけばその要件は満
たしますよ。
尚、遺族の年齢や年収のハードルから受給できない事態がありますから
その対応策も考えておくとよいですよ。

対策 2    個人自営業を法人事業に切り替えて社会保険に加入す
とよい
自営の方が死亡したときで、子がいない妻には遺族年金をもらうことが
できません。


何故なら、死亡時点が国民年金加入中の人の場合、受給対象になるの
は、18歳到達年度末までの子がいることを条件としているからです。

しかし、厚生年金加入中に死亡した場合どうでしょうか?
厚生年金加入者が死亡した場合、18歳到達年度末までの子がいること
が条件とされていません。
つまり、子がいなくても遺族厚生年金がもらえるのです。

個人事業から法人に切り替えたとき、事業主は必ず社会保険に加入し
なければならないと法律で規定されています。
したがって、この規定に基づき厚生年金に加入するのす。
厚生年金加入者が死亡すると子がいなくても遺族厚生年金がもらえ
ことは前述したとおりです。
仮に、事業主の給与額を30万円で届けた場合の遺族厚生年金額は年    
125万円(65歳までの年金額)になりますよ。
国民年金年金加入者の死亡では貰えないのに、法人にすれば一生年
金の権利ができるのです。大きな違いがあると思いませんか

また、健康保険からは埋葬料5万円を受給できますよ。

尚、厚生年金は70歳までしか加入できません。何歳でも加入できるわ
でないのでので留意が必要です

対策3  会社員(公務員)の方は、亡くなるまで会社(役所)に所属
るようにする
現在、サラリーマンとして会社に所属している方で闘病中のため退職
を申し出る方いますが、家族の生活のことを考えるなら死亡するま
で会社に所属し社会保険に加入していたいものです。
会社を退職して国民年金に加入しても、子がいないと遺族基礎年金
はもらえないし、子がいたとしても18歳までの有期年金なのです。
遺族厚生年金みたいに一生もらうことはできません。年金額も国民
と比べるとずっと多いですよ。
(共済組合の加入者も同様の取り扱いです)

対策 4   障害年金の請求は亡くなる前にしておこう
治療中の傷病の予後が芳しくない状態であれば、障害年金の等級に
該当可能性が高いと思います。
しかし、障害年金を請求しないまま亡くなる方が大変多いのが現状で
す。
生前に障害年金は請求していないと原則として受給できません。
したがって、障害年金に該当すると思われたらできるだけ早い目に
請求したいものです(初診日から1年6ヶ月時点が障年金等級に
該当するときは死亡後でも請求は可能です)

仮に障害厚生年金の1、2級が受給できたときは死亡時が無職(自営
業)であっても遺族厚生年金の請求ができますよ。
念のため申し上げておきますと年金の事後重症請求は65歳までとさ
れており、65歳を超えると請求はできません。

対策 5   保険料の未納があるときは、少なくとも1年間は納付し
ておう。また、無職(自営業)の方で国民年金保険料の納付が
困難な時除の申請をしておこう
前述したように、18歳前の子がいても保険料納付要件を満たしていな
いと遺族基礎年金の請求はできません。
たとえば、直近の1年間の保険料が未納になっているときは、さかの
ぼって1年間保険料納付して保険料納付要件を満たすようしておくこ
とが大切だと思います。また、国民年金加入者で保険料納付が困難
なときは免除の申請をしておくことも大切です。
納められないからといって放しておくのは最悪の結果になりますよ。
何故なら死亡してから滞納分を納めることはできませんから。

対策 6 遺族の年収が高い方への対応
遺族年金の対象になるのは、亡くなった方と生計維持関係にあった遺
とされています。
生計維持関係とは亡くなった方と生活を共にし、遺族の年収が850万
未満(所得額655.5万円未満.)のときとされています。
すなわち、死亡の前年度の遺族の年収が850万円を超えていたら遺
年金はもらえないということです。死亡して数年後に年収が少なく
なっ遺族年金はもらえません。
すなわち、死亡の前年の収入が問題になるのです。
年収が850万円を超えるおそれのある方の対応として、
①収入を850万円未満に下げるよう努力する
②勤務先を退職する 
休職して年収を減らす 
④雇用約を1年の有期契約(更新しない旨の契約内容)にする
等が考えられます


対策 7 入籍していないときの対応
配偶者には、事実上婚姻関係のあるものを含むとされています。
しかし、事実上の婚姻関係にあるかどうかは、規定では当事者間に社
通念上、夫婦としての共同生活が認めれる事実があるときとされ、
事実を認てもらうためには多くの書類を提出し、第三者の証明を貰
うなど手続が必要です。そのためには、
①直ちに入籍をする
②入籍しないときでも結婚式をする(結婚案内ハガキを送る)
入籍しないときでも住民票を必ず同一にする
入籍しないときでも康保険の被扶養者の届をする
入籍しないときでも国民年金の第3号被保険者の届をする
入籍しないときでも勤務先に配偶者の届をする
入籍しないときでも国民健康保険を同一にする
⑧入籍しないときでも公共料金や家賃の支払いを配偶者名義の口座で
自動引落する
等の対策が考えられます。

対策 8 連れ子を養子にする
18歳前の子がいても、妻の連れ子のときは遺族基礎年金の請求はでき
ないことになっいます。
何故なら法律では亡くなった方の実子とされているからです。
このような場合の対策としては、夫の生前中に養子縁組をしておくこと
す。
養子縁組をしたときは実子と同様に遺族基礎年金の権利はできますよ。












1 件のコメント:

  1. 母の夫(養子縁組なし)と入籍できますか。母は、死亡してます

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