2013年6月28日金曜日

遺族年金が受給するときの条件を教えてください

■遺族年金の受給するための条件
遺族年金は、亡くなった方の条件を満たし、かつ、遺族の方の条件
を満たしたときに受給できることになっています。
そこで遺族厚生年金および遺族基礎年金の受給資格について説明を
いたします。

■遺族厚生年金の受給資格とは
(1)亡くなった方の条件
故人が①から④のいずれかに該当する必要があります。
①障害厚生年金を受けていた方が死亡した場合
②老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給資格期間を満
たしている方の死亡の場合
③厚生年金加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった
④厚生年金加入中の方の死亡で保険料納付要件を満たしているとき

※保険料納付要件とは、亡くなった月の前々月までに加入してい
た年期間のうち2/3以上の期間について、保険料が納付又は免
除されているとき、または亡くなった月の前々月までの1年間に
保険料の未納がないときとされています。
T  滞納期間は、「死亡日の前日」において確認されます。亡くな
   ってからあわてて納付しても手遅れです

(2)遺族の方の条件
     次の①および②の両方をみたしているときとされています。
故人の方に生計維持(生活を支えられて)されていた次の人(遺族)
です。
第1順位 妻・55歳以上の夫または子
第2順位    55歳以上の父母
第3順位  孫
第4順位     55歳以上の祖父母の
※子および孫とは18歳到達年度の末日までにある方おび20歳の障害者の方
です。
夫、父母、祖父母は60歳以降の受給となります。(60歳までは支
停止です)
一旦受給者が定まったとき、その者の権利が消滅しても次位者に
受給資格はできません。

生計維持の条件として遺族の前年度の年収が850万円未満の方
なっています

(3)受給できる年金
子のある妻又は子には、遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給でき
ます。
子のない妻および夫、父母、祖父母は遺族厚生年金のみ受給でき
ます。

(4)いつまで受給できるか

①30歳未満の子のいない妻は受給開始から5年間もらえます
②子、孫については、18歳到達年度の末日まで(障害者は20歳
で)もらえます。
③30歳以上の妻、60歳以上の夫、60歳以上の祖父母は、原則とし
死亡するまでもらえます。


■遺族基礎年金の受給資格
(1)亡くなった方の条件
故人が①から④のいずれかに該当する必要があります。
①国民年金加入中の方の死亡で保険料納付要件を満たしているとき

※保険料納付要件とは、亡くなった月の前々月までに加入して
いた年期間のうち2/3以上の期間について、保険料が納付又
は免除されているとき、または亡くなった月の前々月までの1
年間に保険料の未納がないときとされています。

    滞納期間は、「死亡日の前日」において確認されます。亡くな って
  らあわてて納付しても手遅れです

②老齢基礎年金受給者または老齢基礎年金の受資格期間を満
ている方の死亡のとき

(2)遺族の方の条件
  次の①および②の両方を満たしているとき
①故人の方に生計維持(生活を支えられ)されていた次の遺族です。
1. 子のいる妻
2 子
※子とは、18歳到達年度の末日までにある方または20歳の障害者の方です。

②生計維持の条件として遺族の前年度の年収が850万円未満の方と
されています。

(3)受給できる遺族年金
遺族基礎年金を受給します。


(4)いつまで受給できるか

子が、18歳到達年度の末日(障害者は20歳)に達したら子のい
る妻および子の遺族基礎年金の権利は消滅します。


2013年6月27日木曜日

診断書の更新手続き

障害年金を受給中ですが、次回診断書提出年月が平成25年10月
となっていますが、診断書用紙はいつ送られてきますかと質問いた
だきましたのでその時の回答例を公開いたします。

■診断書の提出について
障害年金を受給している方に定期的に障害年金受給権者現況届
(診断書)が送付されることになっておりますが、年金受給する権
利が継続してあるかどうかを確認するためのもので、必ず提出し
なければなりません。

尚、診断書の記載内容によっては、年金が減額されたり、支給停止
になることになりますので、医師と相談して適正に診断書を作成して
もらうように心がけなければなりません。

万が一、障害年金受給権者現況届(診断書)を提出しなかったとき
は、障害年金の受給は一時差し止めになりますのでご注意ください。

■障害厚生年金を受給のとき
障害厚生年金受給者の診断書の更新については、次回診断書提出
時(誕生月)の月初めまでに、障害年金受給権者現況届(診断書付)
の用紙が送られてきますので誕生日の末日までに医師に記入しても
らって誕生日の末日までに日本年金機構本部に提出することにな
っております。

審査結果については、提出後概ね3カ月後に等級に変化がないとき
「次回診断書提出年月知らせ」というハガキが郵送されてきま
が、年金証書をあらたに発行されることはありません。

尚、障害等級が変わる(上がる・下がる)ときには「支給額変更通
書」が送られてくることになっています。

■障害基礎年金を受給のとき
障害基礎年金受給者の診断書の更新については、次回診断書提出
時(誕生月)の月初めまでに、障害年金受給権者現況届(診断書付)
の用紙が送られてきますので医師に記入してもらって誕生日の末
日までに市区町村役場の国民年金担当課に提出することになってお
ります。

審査については、提出後概ね3カ月後に等級に変化がないとき
「次回診断書提出年月の知らせ」というハガキが郵送されてきま
が、年金証書をあらたに発行されることはありません。

尚、障害等級が変わるときには「支給額変更通知書」が送られてくる
ことになっています。

■20歳前初診による障害基礎年金を受給のとき
20歳前障害による障害基礎年金には、誕生月がいつなのかに関係
なく、必ず、7月末日までに提出します。

いずれの場合も、その提出月1か月以内の現症(その1か月以内に
実際に受診した上での病状)を記してもらって下さい。
提出窓口は、市区町村役場の国民年金担当課です。

審査した結果、等級に変更がなければ、おおむね提出3か月後まで
に「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが郵送されてきま
す。

一方、もしも等級が変わる(上がる・下がる)ときには、別途「年金額
変更(改定)通知書」が郵送されてくることになっています。

2013年6月20日木曜日

障害年金を受給するための手続きの流れについて知りたい。


今回、障害年金を受給するための手続きの流れについて問合わ
せをいただきましたので回答をいたします。障害年金を受給する
ためには、受給資格を確認し必要書類をそろえて、請求すること
になりますが、請求手続きの流れとポイントについてまとめてみ
ました。

手続きの流れ
1 障害年金の仕組みや受給資格についてあらかじめ勉
強しよう

①どんなときに障害年金はもらえるのか
②あなたの傷病は障害年金の対象になるのか
③受給するための4条件を知っておこう
加入要件、保険料納付要件、障害等級該当要件、請求手続き
を行う

2 初診日を思いだそう

初診日がいつだったか思い出すことから始まります。日記帳や
手帳、診察券等を参考にするとか家族に聞くなりして思い出し
てください。
健康診断で指摘されたとき精密検査をうけるよう

指示されたときは、そのときが初診日です。

3 初診日までの年金加入状況を調べよう
障害年金は原則として初診日に年金加入していない請求はで
きません(例外もあります)
そのためには、「ねんきん定期便」があればそれを用意するのが
よいと思います。

4 どこで相談すればいいのかを調べよう
公的機関としては、年金事務所、市町村役場年金係になります。
民間については、年金の専門家である社会保険労務士に相談す
ればいいと思います。
ケースワーカーや医師に相談するのもいいと思いますが、必ずし
も障害年金が判る方ばかりでありません。

5 申請のため
年金事務所、市町村役場年金係に出向きまし
ょう

①年金手帳や傷病の状態や初診日が判る書類を持参して窓口に
出向き、受給資格を確認します。

②診断書および受診状況等証明書、申立書の用紙を入手します

6 初診日(受診状況等証明書)の証明作成を医師に依頼する

7 診断書の作成を医師に依頼する

8 作成された診断書や受診状況等証明書の点検をする
作成された診断書および受診状況等証明書の記載内容に不備
や記載漏れがないかを点検し、不備等があれば修正を医師に依頼
します。
尚、請求者自身ができないときは、年金事務所、市町村役場年金係
に点検を要請する。


9 申立書(病歴・就労状況等申立書)を作成する
発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、医師の
指示事項、症状、日常生活状況等を時系列的に具体的に記入します。

10 障害年金の請求書に必要な添付書類を揃える
医師から、診断書、受診状況等証明書をもらい、申立書を作成したら
障害年金の請求書に必要な添付書類を揃えます。
添付資料としては、戸籍謄本、住民票、年金手帳、配偶者の所得証
明書、普通預金通帳、認印が必要になります。

11 年金請求書を記入する
年金請求書の太字の箇所を中心に記入します。
書き方については、記入上の注意書きをよく読んで記入してください

12 年金請求書に添付資料を添えて年金事務所等に提出する
年金請求書に必要な添付書類をつけて年金事務所または市町村役
場年金係に提出する。
提出が受理されると受付票が交付されます。

13 障害年金証書(年金決定通知書)が送られてくる
年金請求書を提出してから、概ね3~4カ月後に障害年金証書兼決
定通知書が送られてきます。

尚、不支給となったときは、不支給決定通知書が送られてきます。
そのときは、不服申し立てすることは可能です。

14 初回の年金振込
障害年金証書が届いてから、1か月後または2ヶ月後の15日に
回の年金振り込みがあります。


障害年金の無料相談をご希望のときは、ハロー年金サービス

センターへどうぞ
http://www.syougai.jp/contact/contact_a1.html

申立書の書き方

ソーシャルワーカーから申立書の記載方法のポイントについて質
問をいただきましたので回答をいたします。

1
 申立書を作成する理由
申立書の作成は、診断書と同様に、障害年金の認定(審査)
において重要な書類です。


障害年金の認定審査にあたっては、診断書等の書面による審
査となり、審査を担当する障害認定医員が請求者と面談して、
症状の状態等を詳しく観察したり聞き取って障害を認定する
仕組みになっていません。



すなわち、書類審査のみで受給の可能性の有無を判断する仕
組みになっています。



しかし、診断書や受診状況等証明書は請求時点や初診日時点
を中心に記載されており、治療開始の経緯や治療経過や症状
の経過の流れを的確に判断することはほとんどできません。


そのため、主として一時点のみしか判断できない診断書や受
診状
況等証明書の情報の補完目的として、治療開始の経緯や

治療全体の流れや症状の経過、日常生活における状況や勤務
状況等の経過が明確に記載
されている申立書は認定審査にあ
たって大変重要な役目をも
っているのです。

すなわち、初診日を判断するためや納付要件や障害認定の審
査を行うために重要な補完書類となります。



2 作成する申立書の種類
申立書には2種類あり、初診日時点が厚生年金のときは「
就労状況等申立書」を使用し、初診日時点が国民年金加入
又は年金未加入の時は「病歴状況申立書(国民年金用)」
使用します

3 申立書の書き方
申立書は、傷病の発病日から初診日に至った経緯、初診日以
降に受診していた医療機関毎の治療経過、症状の経過
とその
程度、中断理由、日常生活の状況、医師の指示された事
項等
を時系列に記載することになっています。


申立書記入に際しての留意すべき点は以下の通りです。
(1)申立書は、治療経過、症状の経過とその程度、日常生
活の状況等について具体的に記入するよう心がける。


(2)複数の傷病があるときは、別の申立書に記載するよう
にする。


(3)1つの医療機関が永い時は、3~5年毎に区切って記
載する。


(4)発病までの経緯や初診日に至った経緯はできるだけ詳
に記入する。


(5)先天性疾患については、0歳~20歳までの治療経過、
状等を必ず記載する。 


(6) 健診、人間ドックで指摘を受けたときは、その内容を必ず
記入する。



(7)診断書や受診状況等証明書との整合性に留意して記入
る。 
 


(8) 受診していなかった期間があるときは、中断理由、自覚症
状の程度、日常生活状況は必ず記入する。


(9) 因果関係のある別の傷病があるときは、その傷病の発症
からの病歴を記入する。


(10) 障害認定日請求の場合は、その時点の症状や日常生活
状況は必ず記入する。
(11)本人自署は押印不要です。 


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スセンターへどうぞ

2013年6月19日水曜日

わずか11カ月しか会社に勤務していませんが老齢厚生年金は受給できますか。

大正15年10月生まれの女性からの相談です。
昭和26年頃に5ケ月間と昭和42年に6カ月間会社勤務したことが
あります。結婚は昭和28年ですが、夫は会社員でしたので国民年
金には加入していませんでしたが老齢年金はもらえますかの質問
です。

この質問に対し次のように回答しました。
結論は、老齢厚生年金および老齢基礎年金(振替加算も加算)が
受けられます。

◆受給資格について
老齢年金を受給するためには、25年以上の受給資格期間が必要
と規定されています。

受給資格期間は以下の期間とされています。
①国民年金の保険料納付済み期間

②国民年金の保険料免除期間

③昭和36年4月以降60歳までの厚生年金(共済組合)加入期間

④合算対象期間
合算対象期間は、通称「カラ期間」と言われておりますが、代表的な
ものは次のとおりです。

(イ) 昭和36年4月~昭和61年3月までの厚生年金(共済組合)加
入している者の配偶者

(ロ) 昭和36年4月~昭和61年3月までの厚生年金(共済組合)の
障害年金や老齢年金を受給している人の配偶者

(ハ) 昭和36年3月以前に加入していた厚生年金の加入期間

(ニ) 60歳以降に加入していた厚生年金(共済組合)の加入期間
(ホ) 学生のため国民年金未加入であったもの(平成3年3月以前
に限る)

相談者の場合、上記の①と②はないが③は該当している。④の合算
対象期間については、(イ)と(ハ)が該当している。

③は、       6か月
④の(イ)は、24年6か月
④の(ハ)は    5カ月
---------------------------------
合計すると、 25年5ケ月

したがって、受給資格期間の25年を超えているので、老齢厚生年金
と老齢基礎年金の権利が65歳でできているますよ。

今から請求すれば老齢厚生年金と老齢基礎年金が受けられますよ。
老齢基礎年金には振替加算もつきます。





2013年6月17日月曜日

雇用保険の失業給付(基本手当)と年金とは併給できるか

雇用保険の失業給付(基本手当)と年金とが同時に受給できるか
どうかは、受給している年金の種類や年齢により取り扱いが
なります。

(1) 老齢厚生年金(または退職共済年金)と失業給付(基本
手当)の場合
①60歳から65歳までの間の取り扱い
失業給付(基本手当)を受給している間は、老齢厚生年金は支給
停止されます。

②65歳を超えたときの取り扱い

失業給付(基本手当)を受給していても、老齢厚生年金は支給停
止されることはありません。

(2)老齢基礎年金と失業給付(基本手当)の場合
老齢基礎年金を60歳から繰上受給している方が雇用保険の失
業給付(基本手当)を受給しても老齢基礎年金は支給停止になり
ません。(同時受給ができます)


(3)遺族厚生年金(または遺族基礎年金)と失業給付(基本手
当)の場合
遺族厚生年金(または遺族基礎年金)を受給している方が、失
業給付(基本手当)を受給しても遺族厚生年金等は支給停止
なりません(同時受給ができます)

(4)障害厚生年金(または障害基礎年金)と失業給付(基本手
当)の場合

障害厚生年金(または障害基礎年金)を受給している方が、雇用
保険の(基本手当)を受給しても障害厚生年金等は支給停止にな
ません。(同時受給が可能です)


2013年6月14日金曜日

後納制度を活用して老齢年金が早くもらえた

■後納制度を活用したケース

鮮魚店の大阪太郎さん(66歳)は、国民年金保険料を15年納付し、厚生年金
7年加入していましたが、老齢年金の必要年数の25年には3年不足
しているため国民年金に任意加入中でした。
(69歳まで保険料納付したら老齢年金の受給資格ができる予定でした)

当センターの相談員から、国民年金の後納制度がスタートしたと聞いて、
60歳前に滞納していた保険料(約53万円)を平成24年11月に一括納
付しました。

老齢年金は、69歳にならないともらえないと覚悟していたのに、保険料
を一納付することができたため、平成24年11月に受給権ができ、平成
24年12月分から老齢厚生年金および老齢基礎年金が受給できることになり
ました。

最後に、一括納付した保険料全額が、社会保険料控除対象となったため、
回の所得税および住民税の支払いは安くなりました。



請求漏れの年金加入期間が見つかり、老齢厚生年金額が増えたよ

年金額が友達と比べて相当低い額であると昭和22年9月生まれ
の男性から相談がありましたが、相談取扱事例を紹介します。

相談者の職歴は、高校卒業してから8箇所の会社を務めていた
とのこと。奥様は64歳とのこと。

そこで、先ず、相談者から「年金決定通知書・支給額変更通知書
(以下通知書という)」と「ねんきん定期便」とを見せていただ
きました。

通知書には、年金額、厚生年金の加入期間、国民年金の納付期

間や免除期間、厚生年金基金加入期間、加給年金対象の有無等
が記載されています。

そこで、現在受給中の年金が正しく請求されているかどうかを
チエすることにしました。

相談者の説明では、国民年金には加入していないとのことですが
「年金決定通知書・支給額変更通知書」を点検してみますと、国民
年金納付月数はなしが確認できた。

通知書に厚生年金の加入月数は363月と記入されているが、

談者に確認する8か所に勤務し37年程度勤めたとの回答
あった。

そこで、「ねんきん定期便」をみると、7か所の会社は記載されてい
たが、昭和48年3月から昭和55年9月までの間が年金未加入と
なっていることが判明。

相談者に確認するとこの期間も勤めていたとのこと。

早速、年金事務所で年金加入期間の確認をしたところ、確かに厚

生年金に加入していたことが判明した。
抜けていた理由は離婚した妻の姓での年金加入期間であった。

年金再裁定申出書の手続きをしたところ、60歳からの年金増

額分がさかのぼって振込がありました。

そして、今後の年金も増額されることになりました。





2013年6月13日木曜日

夫が労災事故でし遺族補償年金を受給中ですが遺族年金がもらえますか

遺族補償年金を現在受給している方へのアドバイスです。


その方は、10年前のときに作業中にプールに転落して死亡したとの
こと。知人から遺族厚生年金が受給できるのではの相談がありアド
バイスしました。


1 遺族厚生年金の受給資格
遺族厚生年金を請求するためには、3つの要件がありましたが、

1つは、「死亡日時点が厚生年金加入中であること」ですが、初診日
時点は厚生年金加入中でした。

2つ目の要件は、「死亡日時点で保険料納付要件を満たしている
と」ですが、事故の9年前から厚生年金加入していましたので要件を満
たします。

3つ目は、「死亡時点において、生計同一の妻(年収850万円未満)
18歳未満の子がいるときとされています。
夫、死亡当時は子供はいませんでしたが、妻が同居し生計を共にして
いました、妻の年収は120万円でした。

したがって、3つの要件を満たしておりますので、遺族厚生年金は10年
前に権利ができています。

尚、遺族厚生年金には5年の時効がありますので、今から請求すると
5年間は遡って受給は可能です。

2 遺族厚生年金の請求箇所
請求箇所は、最寄りの年金事務所です(住所地でも勤務地でもよい)


3 労災の遺族補償年金の支給調整
遺族厚生年金と労災の遺族補償年金と同時に権利ができたときは、
遺族補償年金が16%減額されることになっています。


無料相談をご希望のときは、ハロー年金サービスセンターにお電話
(午後2時~5時)ください06-6308-8681

職場の事故で障害者となり障害補償年金を受給中ですが、障害厚生年金も貰えますか

5年前に職場の事故で、左腕を切断して障害補償年金を現在受給し
ている方へのアドバイスです。


その会社には、10年前から勤務していたが5年目のときにローラー
に巻き込まれて左腕を切断したとのことでした。


1 障害厚生年金の受給資格
障害年金を請求するためには、3つの要件がありましたが、

1つは、「初診日時点が年金加入中であること」ですが、初診日時点は
厚生年金加入中でした。

2つ目の要件は、「初診日時点で保険料納付要件を満たしていること」
ですが、事故の5年前から厚生年金加入していましたので要件を満た
します。

3つ目は、「障害認定日時点において障害等級に該当する状態にあ
こと」とされています。

障害認定基準をみると、片腕を失ったときは、2級に認定されます。

すたがって、3つの要件を満たしておりますので、障害厚生年金は5年
前に遡って受給することができます。


2 障害厚生年金の請求箇所
請求箇所は、最寄りの年金事務所です(住所地でも勤務地でもよい)


3 労災の障害補償年金の支給調整
障害厚生年金と労災の障害補償年金と同時に権利ができたときは、
障害補償年金が20%減額されることになっています。
















2013年6月12日水曜日

ペースメーカー装着術をしている方に障害厚生年金がもらえた事例です。

38歳の男性の方からの事例です。

6年前にペースメーカーの埋込術を行ったサラリーマンの
方から相談がよせられました。
友達から障害年金をもらっているのでしょうと言われました。
私に障害年金が受給できるのですかの質問です。

(回答)
障害年金を受給するためには、初診日時点が年金加入中で、
かつ、保険料納付要件を満たしている時で、障害年金の
等級に該当する状態のとき受給できるときていされています。

この男性の場合、初診日時点が厚生年金加入中でした。

そして、男性は厚生年金に18歳から現在まで加入中ですので、
険料納付要件をみたしております。

ペースメーカーを装着しているとのことですので、3級の等
なります。

したがって、障害厚生年金が受給できることになります。

尚、受給の開始時期ですが、初診日から1年6ヶ月以内に
スメーカーの挿入術を行っておりますので、6年前に障害厚生
年金の権利ができております。

ただ、年金には時効が定められており請求から5年を超えた
ものはうけられません。

したがって、今から請求すると5年分が遡ってもらえると思いま
す。

サラリーマンの方でペースメーカー以外に、人工弁、ICD装着の
手術をしている時も同様に障害厚生年金がもらえます。



障害年金の相談をご希望のときは、ハロー年金サービスセン
ターへ
http://www.syougai.jp/contact/contact_a1.html

軍人恩給を受給中の方の年金請求もれのケース

軍人恩給を受給中の大正8年生まれのAさんの事例です。
Aさんは、自営業をしていましたが国民年金の保険料を全く納付してい
ませんでした。
Aさんは自営業をする前の昭和33年10月から昭和37年12月まで勤めてい
ました。
年金事務所で相談したところ年金の加入期間が短いので老齢年金はもら
えないと言われたそうです。

しかし、Aさんは、軍隊に行って軍人恩給(普通恩給)をもらっていること
が分かりました。

軍人恩給(普通恩給)をもらっているときで、厚生年金に1年以上加入して
いる方には通算老齢年金が受けられることを説明して請求したところも
らえることになりました。

初回の年金振込は5年分が遡ってもらえました。

老齢年金の無料相談(午後2時~5時)を行っていますのでご利用ください。
06-6308-8681





2013年6月4日火曜日

年金小説  『お誕生日まで待って』   プロローグ

『お誕生日まで待って』

(プロロ-グ)
妻の節子は、週間前に亡くなった。
節子は、決して美人とは言えないが、誰に対しても笑顔で接し、聞き上手なところがあり、そのうえかゆいところにも気がつくという申し分のない妻であり母親であった。

肢体不自由で歩行困難な私と三人の子供を抱えた妻は、家計を支えるため生命保険会社の外務員として一生懸命にがんばってきた。

夫の目黒和郎にとっても子供達にとってもかけがえのない彼女を亡くしてしまったのだ。

その節子から、亡くなる三週間前に緩和ケアー病棟内で大きな封筒を和郎に手渡された。
それは私の誕生会を家族全員で開いた翌日のことであった。

その封筒の表には、
<ありがとう和郎さまへ節子より>
と記載され、
<この封筒は、私が亡くなってから初七日の日に開けてください>
と大きく赤字で表示されていた。

 この封筒を開封する前に、今まで二人が歩んできた人生について触れて見ることとしよう。




(続く)