遺族補償年金を現在受給している方へのアドバイスです。
その方は、10年前のときに作業中にプールに転落して死亡したとの
こと。知人から遺族厚生年金が受給できるのではの相談がありアド
バイスしました。
1 遺族厚生年金の受給資格
遺族厚生年金を請求するためには、3つの要件がありましたが、
1つは、「死亡日時点が厚生年金加入中であること」ですが、初診日
時点は厚生年金加入中でした。
2つ目の要件は、「死亡日時点で保険料納付要件を満たしている
と」ですが、事故の9年前から厚生年金加入していましたので要件を満
たします。
3つ目は、「死亡時点において、生計同一の妻(年収850万円未満)
や18歳未満の子がいるときとされています。
夫、死亡当時は子供はいませんでしたが、妻が同居し生計を共にして
いました、妻の年収は120万円でした。
したがって、3つの要件を満たしておりますので、遺族厚生年金は10年
前に権利ができています。
尚、遺族厚生年金には5年の時効がありますので、今から請求すると
5年間は遡って受給は可能です。
2 遺族厚生年金の請求箇所
請求箇所は、最寄りの年金事務所です(住所地でも勤務地でもよい)
3 労災の遺族補償年金の支給調整
遺族厚生年金と労災の遺族補償年金と同時に権利ができたときは、
遺族補償年金が16%減額されることになっています。
無料相談をご希望のときは、ハロー年金サービスセンターにお電話
(午後2時~5時)ください06-6308-8681
0 件のコメント:
コメントを投稿