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2013年6月14日金曜日

請求漏れの年金加入期間が見つかり、老齢厚生年金額が増えたよ

年金額が友達と比べて相当低い額であると昭和22年9月生まれ
の男性から相談がありましたが、相談取扱事例を紹介します。

相談者の職歴は、高校卒業してから8箇所の会社を務めていた
とのこと。奥様は64歳とのこと。

そこで、先ず、相談者から「年金決定通知書・支給額変更通知書
(以下通知書という)」と「ねんきん定期便」とを見せていただ
きました。

通知書には、年金額、厚生年金の加入期間、国民年金の納付期

間や免除期間、厚生年金基金加入期間、加給年金対象の有無等
が記載されています。

そこで、現在受給中の年金が正しく請求されているかどうかを
チエックすることにしました。

相談者の説明では、国民年金には加入していないとのことですが
「年金決定通知書・支給額変更通知書」を点検してみますと、国民
年金納付月数はなしが確認できた。

通知書に、厚生年金の加入月数は363月と記入されているが、

相談者に確認する8か所に勤務し37年程度勤めたとの回答が
あった。

そこで、「ねんきん定期便」をみると、7か所の会社は記載されてい
たが、昭和48年3月から昭和55年9月までの間が年金未加入と
なっていることが判明。

相談者に確認するとこの期間も勤めていたとのこと。

早速、年金事務所で年金加入期間の確認をしたところ、確かに厚

生年金に加入していたことが判明した。
抜けていた理由は離婚した妻の姓での年金加入期間であった。

年金再裁定申出書の手続きをしたところ、60歳からの年金増

額分がさかのぼって振込がありました。

そして、今後の年金も増額されることになりました。





2013年6月13日木曜日

夫が労災事故でし遺族補償年金を受給中ですが遺族年金がもらえますか

遺族補償年金を現在受給している方へのアドバイスです。


その方は、10年前のときに作業中にプールに転落して死亡したとの
こと。知人から遺族厚生年金が受給できるのではの相談がありアド
バイスしました。


1 遺族厚生年金の受給資格
遺族厚生年金を請求するためには、3つの要件がありましたが、

1つは、「死亡日時点が厚生年金加入中であること」ですが、初診日
時点は厚生年金加入中でした。

2つ目の要件は、「死亡日時点で保険料納付要件を満たしている
と」ですが、事故の9年前から厚生年金加入していましたので要件を満
たします。

3つ目は、「死亡時点において、生計同一の妻(年収850万円未満)
や18歳未満の子がいるときとされています。
夫、死亡当時は子供はいませんでしたが、妻が同居し生計を共にして
いました、妻の年収は120万円でした。

したがって、3つの要件を満たしておりますので、遺族厚生年金は10年
前に権利ができています。

尚、遺族厚生年金には5年の時効がありますので、今から請求すると
5年間は遡って受給は可能です。

2 遺族厚生年金の請求箇所
請求箇所は、最寄りの年金事務所です(住所地でも勤務地でもよい)


3 労災の遺族補償年金の支給調整
遺族厚生年金と労災の遺族補償年金と同時に権利ができたときは、
遺族補償年金が16%減額されることになっています。


無料相談をご希望のときは、ハロー年金サービスセンターにお電話
(午後2時~5時)ください06-6308-8681

職場の事故で障害者となり障害補償年金を受給中ですが、障害厚生年金も貰えますか

5年前に職場の事故で、左腕を切断して障害補償年金を現在受給し
ている方へのアドバイスです。


その会社には、10年前から勤務していたが5年目のときにローラー
に巻き込まれて左腕を切断したとのことでした。


1 障害厚生年金の受給資格
障害年金を請求するためには、3つの要件がありましたが、

1つは、「初診日時点が年金加入中であること」ですが、初診日時点は
厚生年金加入中でした。

2つ目の要件は、「初診日時点で保険料納付要件を満たしていること」
ですが、事故の5年前から厚生年金加入していましたので要件を満た
します。

3つ目は、「障害認定日時点において、障害等級に該当する状態にあ
ること」とされています。

障害認定基準をみると、片腕を失ったときは、2級に認定されます。

すたがって、3つの要件を満たしておりますので、障害厚生年金は5年
前に遡って受給することができます。


2 障害厚生年金の請求箇所
請求箇所は、最寄りの年金事務所です(住所地でも勤務地でもよい)


3 労災の障害補償年金の支給調整
障害厚生年金と労災の障害補償年金と同時に権利ができたときは、
障害補償年金が20%減額されることになっています。
















2013年6月12日水曜日

軍人恩給を受給中の方の年金請求もれのケース

軍人恩給を受給中の大正8年生まれのAさんの事例です。
Aさんは、自営業をしていましたが国民年金の保険料を全く納付してい
ませんでした。
Aさんは自営業をする前の昭和33年10月から昭和37年12月まで勤めてい
ました。
年金事務所で相談したところ年金の加入期間が短いので老齢年金はもら
えないと言われたそうです。

しかし、Aさんは、軍隊に行って軍人恩給(普通恩給)をもらっていること
が分かりました。

軍人恩給(普通恩給)をもらっているときで、厚生年金に1年以上加入して
いる方には通算老齢年金が受けられることを説明して請求したところも
らえることになりました。

初回の年金振込は5年分が遡ってもらえました。

老齢年金の無料相談(午後2時~5時)を行っていますのでご利用ください。
06-6308-8681





2013年5月25日土曜日

うつ病で遡って障害年金を請求したケースです

[質問] 昭和50年12月生まれの無職の男性です。7年前からうつ病となり現在も通院中です。
医師から障害年金がもらえるのでないかと言われましたが本当にもらうことができるのですか?  
私は、平成11年4月から平成19年1月まで会社に勤務して厚生年金に加入していました。
それ以降は、国民年金に加入して全額免除してもらっています。
うつ病の初診日は平成18年9月ですが、それ以降も入退院を繰り返しており家族の支援がないと何もできません。

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 [回答のあらまし]
 ご相談者は、障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)が請求漏れの状態となっております。
今から障害年金を請求すると、遡って5年分の年金振込があります。

[障害年金が受給ができる理由・・・]
相談者の方に障害年金が遡って受給ができる理由を説明いたします。
■ 障害年金の対象となる傷病名について
 ※障害年金は、手足などの肢体不自由な方や眼、耳、言語などの障害がみられる方だけでなく、精神障害や知的障害者も障害年金の対象となっています。

したがって、うつ病を患っている方も障害年金受給の対象となります。

■障害年金の受給資格について
※初診日時点において年金加入中であり、かつ、保険料納付要件を満たしている方が障害年金の等級に該当する状態にあるとき請求できることになっております。
 

(保険料納付要件について)

※保険料納付要件は、次のいずれかに該当したときとされています。
①初診日直前(前々月)の1年間の間に滞納ないとき。
②初診日(前々月)までの全ての年金加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があるとき。
 
したがって、相談者の場合①および②に該当しますので保険料納付要件を満たします。

(障害等級について)

※障害年金の等級に該当する状態にあるとき障害年金が請求とされています。
 すなわち、
①初診日時点が厚生年金(または共済年金)加入中の方は1級から3級に該当したとき
②初診日時点が国民年金加入中の方は1級か2級に該当したとき
に請求可能です。

うつ病で障害年金が受給できるときの目安について説明をいたします。


>
<2級の場合>
①症状について
※気分、意欲・行動の障害や思考障害の病相期があり、か
つ持続したりひんぱんに繰り返したりしているとき

②日常生活活動能力について
食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買物、通院と服薬、対人関係、身辺の危機対応等にの身の回りことについて多くの援助を必要とするとき
(または身の回りことについて時に援助が必要とする

③労働能力について
労働が著しく制限されるときとされ、軽易な仕事も困難なとき
>
<3級の場合>
①症状について
気分、意欲・行動の障害や思考障害の病相期があるが、その病状は著しいことはないとき

②日常生活活動能力について
食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買物、通院と服薬、対人関係、身辺の危機対応等にの身の回りことについて時に援助が必要とするとき

③労働能力について
軽易な仕事や坐業ぐらいしかできないとき


(受給できる障害年金について)
※障害年金は初診日時点に加入していた年金制度により受給する年金はことなります。
 すなわち、


①初診日時点が厚生年金加入中の方は障害厚生年金を請求します
 尚、1級、2級に該当したときは障害厚生年金以外に障害基礎年金の受給が可能です


②初診日時点が共済年金加入中の方は障害共済年金を請求します
1級、2級に該当したときは障害共済年金以外に障害基礎年金の受給
が可能です

③初診日時点が国民年金加入中の方は障害基礎年金を請求します

相談者の場合、2級に該当しますので障害厚生年金と障害基礎年金の年金が受給できます。

(障害年金の請求時期について)
※初診日から1年6か月経過時点に障害年金の等級に該当する方は、1年6か月経過時点からの請求が可能です。(請求が遅れても遡って請求ができます)

尚、初診日から1年6か月以降に障害年金に該当することになった方は遡っての障害年金の請求はできないことになっております。

相談者の場合、初診日から1年6か月経過時点に障害等級2級に該当しているようなので、遡っての障害年金の請求は可能です。

ただし、障害年金は時効の規定があり5年を経過した以降に請求したときは最高5年分しか受給できません。



8年前から人工透析中の方のもらい忘れのケースです

 [質問]  昭和40年5月生まれの会社員です。9年前から人工透析をしています。同僚から障害年金をもらえるのでないかと言われましたが本当にもらうことができるのですか?  
私は、18歳のときから現在まで厚生年金に加入しています。
平成15年4月に腎臓病で初めて受診し、翌年の3月から人工透析療法を開始しました。

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 [回答のあらまし]
 ご相談者は、障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)が請求漏れの状態となっております。
今から障害年金を請求すると、遡って5年分の年金振込があります。

[障害年金が受給ができる理由・・・]
相談者の方に障害年金が遡って受給ができる理由を説明いたします。
■ 障害年金の対象となる傷病名について
 
 
※障害年金は、手足などの肢体不自由な方や眼、耳、言語などの障害がみられる方だけでなく、精神障害や知的障害者および内臓疾患のある方が対象となっています。
したがって、腎臓病を患っている方も障害年金受給の対象となります。

■障害年金の受給資格について
※初診日時点において年金加入中であり、かつ、保険料納付要件を満たしている方が障害年金の等級に該当する状態にあるとき請求できることになっております。
 

(保険料納付要件について)

※保険料納付要件は、次のいずれかに該当したときとされています。
①初診日直前(前々月)の1年間の間に滞納ないとき。
②初診日(前々月)までの全ての年金加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があるとき。
 
したがって、相談者の場合①および②に該当しますので保険料納付要件を満たします。

(障害等級について)

※障害年金の等級に該当する状態にあるとき障害年金が請求とされています。
 すなわち、
①初診日時点が厚生年金(または共済年金)加入中の方は1級から3級に該当したとき
②初診日時点が国民年金加入中の方は1級か2級に該当したとき
です。
障害年金の認定基準によると、人工透析療法を開始した方は、2級以上に認定すると規定されています。

(受給できる障害年金について)
※障害年金は初診日時点に加入していた年金制度により受給する年金はことなります。
 すなわち、
①初診日時点が厚生年金加入中の方は障害厚生年金を請求します
 
 
尚、1級、2級に該当したときは障害厚生年金以外に障害基礎年金が受給が可能です
②初診日時点が共済年金加入中の方は障害共済年金を請求します
尚、1級、2級に該当したときは障害共済年金以外に障害基礎年金が可能です
③初診日時点が国民年金加入中の方は障害基礎年金を請求します

相談者の場合、2級に該当しますので障害厚生年金と障害基礎年金の年金が受給できます。

(障害年金の請求時期について)
※初診日から1年3か月以内に人工透析療法を開始した方は、透析療法を開始した日から3か月経過時点から請求可能です。(請求が遅れても遡って請求ができます)

尚、初診日から1年6か月以降に障害年金の等級に該当することになった方は遡っての障害年金の請求はできないことになっております。
(すなわち、請求した時点より障害年金の権利が発生いたします)

相談者の場合、初診日から1年経過した時点に透析療法を開始いたしておりますので、初診日から1年3か月経過時点に遡っての障害年金の請求は可能です。
ただし、障害年金は時効の規定があり5年を経過した以降に請求したときは最高5年分しか受給できません。

 


私立学校に勤務していたときの年金のもらい忘れ(昭和28年12月まで退職した方)のケースです

に{質問} 大正15年9月生まれの女子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和23年4月から27年4月まで私立の学校に勤務していましたが、私立学校の年金を受給していません。今からでも貰えますか?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、私立学校勤務の4年間は厚生年金に加入していたと思われます。(昭和28年12以前に私立学校を退職した方は厚生年金加入しているケースが多いです)
 
 現在受給中の老齢厚生年金に私立学校勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出すると、もらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます。
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [年金加入歴]  
    大正15年9月生まれの女子

  S23/4~      27/4     31/9       37/9              61/9(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・+・・・・++・・・・+・・・・・・・†・・・・・
 (学校に勤務)    年金未加入     (A社勤務)      (主婦)                    
 厚生年金                   厚生年金      国民年金 15年納付      
 4年加入                     6年加入                      (9年間は未納)


 
[老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)      (65歳から死亡するまで受給)                                       ↓                      ↓          ↓
     一部受給漏れ             老齢厚生年金が一部受給漏れ  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* もらい忘れになっている分は、今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降のもらい忘れ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金が増額になります。 


2013年5月24日金曜日

臨時教員で勤務のときの年金受給漏れのケースです

{質問} 昭和12年4月生まれの女子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和36年4月から38年4月まで臨時教員として働いていましたが、学校勤務のときの年金を受給していません。今からでも貰えますか?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、学校勤務の2年間は厚生年金に加入していたと思われます。(臨時教員の場合厚生年金加入している方が多いです)
 
 現在受給中の老齢厚生年金に学校勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出すると、もらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます。
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [奥様の年金加入歴]  
    昭和12年4月生まれの女子 

  S36/4~      38/4             48/4            H9/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
 (学校に勤務)       (B社勤務)                           
 厚生年金に2年加入     厚生年金に10年加入   国民年金15年納付     
                                                (10年間未納)                      


 [奥様の老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金        老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給)         (65歳以降受給)                                        ↓          ↓                        ↓
     一部受給漏れ            老齢厚生年金が一部受給漏れ  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* 受給もれれについて今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降の受給もれ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金に増額になります。 

企業年金連合会(厚生年金基金)の請求漏れのケースです

{質問} 68歳の女子ですが、老齢年金(厚生年金+基礎年金)をもらっています。若い頃に百貨店に5年間働いていましたが、思ったより年金額が低いのですがなぜでしょうか
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{回答}
 奥様は、老齢年金(厚生年金+基礎年金)を受給中とのことですが、受給している老齢年金の年金証書をみると厚生年金基金にも加入されていますよ。
 
 厚生年金基金に加入していた場合、60歳より厚生年金基金からも年金が受給できます。
奥様の場合、厚生年金基金が請求漏れになっております。
 
 今から企業年金連合会に請求すると、もらい忘れとなっていた厚生年金基金が遡ってもらえます。
 
しかも、今後も老齢年金(厚生年金+基礎年金)に併せ厚生年金基金の受給ができます。

 [奥様の年金加入歴]  
    昭和19年4月生まれの女子 

  S44/4        49/4                      H6/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
 (百貨店に勤務)           (自営)                      
厚生年金に5年間加入            国民年金30年納付                  
      +                          
 厚生年金基金にも5年加入



 [奥様の老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)      (65歳以降死亡するまで受給可能) )                             +                                                                       
  厚生年金基金                  
  (60歳~死亡するまで受給可能)・・・・・・・・・・・・・・もらい忘れとなっている     

※厚生年金基金に1か月以上加入しているときは受給可能です。


                   

*

2013年5月23日木曜日

農協勤務のときの年金貰い忘れ(昭和33/12月までに退職した方のケース)です


{質問} 昭和4年4月生まれの男子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和23年4月から27年4月まで農協に働いていましたが、農協の年金を受給していません。今からでも貰えますか?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、農協勤務の4年間は厚生年金に加入していたと思われます。(昭和19年10月~33年12までに農協を退職したときは厚生年金加入していました)
 
 現在受給中の老齢厚生年金に農協勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出すると、もらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます。
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [年金加入歴]  
    昭和4年4月生まれの男子 

  S23/4~      27/4    31/4                    H1/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・†・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
 (農協に勤務)    年金未加入    (出版社社勤務)                       
 厚生年金                       厚生年金         
  4年加入                                   33年加入


 
[老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)             (65歳から死亡するまで受給可能)                             ↓                                ↓
     一部受給漏れ             老齢厚生年金が一部受給漏れになっている  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* 受給もれについて、今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降の受給もれ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金が増額になります。