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2013年6月19日水曜日

わずか11カ月しか会社に勤務していませんが老齢厚生年金は受給できますか。

大正15年10月生まれの女性からの相談です。
昭和26年頃に5ケ月間と昭和42年に6カ月間会社勤務したことが
あります。結婚は昭和28年ですが、夫は会社員でしたので国民年
金には加入していませんでしたが老齢年金はもらえますかの質問
です。

この質問に対し次のように回答しました。
結論は、老齢厚生年金および老齢基礎年金(振替加算も加算)が
受けられます。

◆受給資格について
老齢年金を受給するためには、25年以上の受給資格期間が必要
と規定されています。

受給資格期間は以下の期間とされています。
①国民年金の保険料納付済み期間

②国民年金の保険料免除期間

③昭和36年4月以降60歳までの厚生年金(共済組合)加入期間

④合算対象期間
合算対象期間は、通称「カラ期間」と言われておりますが、代表的な
ものは次のとおりです。

(イ) 昭和36年4月~昭和61年3月までの厚生年金(共済組合)加
入している者の配偶者

(ロ) 昭和36年4月~昭和61年3月までの厚生年金(共済組合)の
障害年金や老齢年金を受給している人の配偶者

(ハ) 昭和36年3月以前に加入していた厚生年金の加入期間

(ニ) 60歳以降に加入していた厚生年金(共済組合)の加入期間
(ホ) 学生のため国民年金未加入であったもの(平成3年3月以前
に限る)

相談者の場合、上記の①と②はないが③は該当している。④の合算
対象期間については、(イ)と(ハ)が該当している。

③は、       6か月
④の(イ)は、24年6か月
④の(ハ)は    5カ月
---------------------------------
合計すると、 25年5ケ月

したがって、受給資格期間の25年を超えているので、老齢厚生年金
と老齢基礎年金の権利が65歳でできているますよ。

今から請求すれば老齢厚生年金と老齢基礎年金が受けられますよ。
老齢基礎年金には振替加算もつきます。





2013年6月14日金曜日

後納制度を活用して老齢年金が早くもらえた

■後納制度を活用したケース

鮮魚店の大阪太郎さん(66歳)は、国民年金保険料を15年納付し、厚生年金
に7年加入していましたが、老齢年金の必要年数の25年には3年不足
しているため国民年金に任意加入中でした。
(69歳まで保険料納付したら老齢年金の受給資格ができる予定でした)

当センターの相談員から、国民年金の後納制度がスタートしたと聞いて、
60歳前に滞納していた保険料(約53万円)を平成24年11月に一括納
付しました。

老齢年金は、69歳にならないともらえないと覚悟していたのに、保険料
を一括納付することができたため、平成24年11月に受給権ができ、平成
24年12月分から老齢厚生年金および老齢基礎年金が受給できることになり
ました。

最後に、一括納付した保険料全額が、社会保険料控除対象となったため、
今回の所得税および住民税の支払いは安くなりました。



請求漏れの年金加入期間が見つかり、老齢厚生年金額が増えたよ

年金額が友達と比べて相当低い額であると昭和22年9月生まれ
の男性から相談がありましたが、相談取扱事例を紹介します。

相談者の職歴は、高校卒業してから8箇所の会社を務めていた
とのこと。奥様は64歳とのこと。

そこで、先ず、相談者から「年金決定通知書・支給額変更通知書
(以下通知書という)」と「ねんきん定期便」とを見せていただ
きました。

通知書には、年金額、厚生年金の加入期間、国民年金の納付期

間や免除期間、厚生年金基金加入期間、加給年金対象の有無等
が記載されています。

そこで、現在受給中の年金が正しく請求されているかどうかを
チエックすることにしました。

相談者の説明では、国民年金には加入していないとのことですが
「年金決定通知書・支給額変更通知書」を点検してみますと、国民
年金納付月数はなしが確認できた。

通知書に、厚生年金の加入月数は363月と記入されているが、

相談者に確認する8か所に勤務し37年程度勤めたとの回答が
あった。

そこで、「ねんきん定期便」をみると、7か所の会社は記載されてい
たが、昭和48年3月から昭和55年9月までの間が年金未加入と
なっていることが判明。

相談者に確認するとこの期間も勤めていたとのこと。

早速、年金事務所で年金加入期間の確認をしたところ、確かに厚

生年金に加入していたことが判明した。
抜けていた理由は離婚した妻の姓での年金加入期間であった。

年金再裁定申出書の手続きをしたところ、60歳からの年金増

額分がさかのぼって振込がありました。

そして、今後の年金も増額されることになりました。





2013年6月12日水曜日

軍人恩給を受給中の方の年金請求もれのケース

軍人恩給を受給中の大正8年生まれのAさんの事例です。
Aさんは、自営業をしていましたが国民年金の保険料を全く納付してい
ませんでした。
Aさんは自営業をする前の昭和33年10月から昭和37年12月まで勤めてい
ました。
年金事務所で相談したところ年金の加入期間が短いので老齢年金はもら
えないと言われたそうです。

しかし、Aさんは、軍隊に行って軍人恩給(普通恩給)をもらっていること
が分かりました。

軍人恩給(普通恩給)をもらっているときで、厚生年金に1年以上加入して
いる方には通算老齢年金が受けられることを説明して請求したところも
らえることになりました。

初回の年金振込は5年分が遡ってもらえました。

老齢年金の無料相談(午後2時~5時)を行っていますのでご利用ください。
06-6308-8681





2013年5月25日土曜日

私立学校に勤務していたときの年金のもらい忘れ(昭和28年12月まで退職した方)のケースです

に{質問} 大正15年9月生まれの女子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和23年4月から27年4月まで私立の学校に勤務していましたが、私立学校の年金を受給していません。今からでも貰えますか?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、私立学校勤務の4年間は厚生年金に加入していたと思われます。(昭和28年12以前に私立学校を退職した方は厚生年金加入しているケースが多いです)
 
 現在受給中の老齢厚生年金に私立学校勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出すると、もらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます。
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [年金加入歴]  
    大正15年9月生まれの女子

  S23/4~      27/4     31/9       37/9              61/9(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・+・・・・++・・・・+・・・・・・・†・・・・・
 (学校に勤務)    年金未加入     (A社勤務)      (主婦)                    
 厚生年金                   厚生年金      国民年金 15年納付      
 4年加入                     6年加入                      (9年間は未納)


 
[老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)      (65歳から死亡するまで受給)                                       ↓                      ↓          ↓
     一部受給漏れ             老齢厚生年金が一部受給漏れ  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* もらい忘れになっている分は、今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降のもらい忘れ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金が増額になります。 


2013年5月24日金曜日

臨時教員で勤務のときの年金受給漏れのケースです

{質問} 昭和12年4月生まれの女子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和36年4月から38年4月まで臨時教員として働いていましたが、学校勤務のときの年金を受給していません。今からでも貰えますか?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、学校勤務の2年間は厚生年金に加入していたと思われます。(臨時教員の場合厚生年金加入している方が多いです)
 
 現在受給中の老齢厚生年金に学校勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出すると、もらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます。
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [奥様の年金加入歴]  
    昭和12年4月生まれの女子 

  S36/4~      38/4             48/4            H9/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
 (学校に勤務)       (B社勤務)                           
 厚生年金に2年加入     厚生年金に10年加入   国民年金15年納付     
                                                (10年間未納)                      


 [奥様の老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金        老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給)         (65歳以降受給)                                        ↓          ↓                        ↓
     一部受給漏れ            老齢厚生年金が一部受給漏れ  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* 受給もれれについて今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降の受給もれ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金に増額になります。 

企業年金連合会(厚生年金基金)の請求漏れのケースです

{質問} 68歳の女子ですが、老齢年金(厚生年金+基礎年金)をもらっています。若い頃に百貨店に5年間働いていましたが、思ったより年金額が低いのですがなぜでしょうか
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{回答}
 奥様は、老齢年金(厚生年金+基礎年金)を受給中とのことですが、受給している老齢年金の年金証書をみると厚生年金基金にも加入されていますよ。
 
 厚生年金基金に加入していた場合、60歳より厚生年金基金からも年金が受給できます。
奥様の場合、厚生年金基金が請求漏れになっております。
 
 今から企業年金連合会に請求すると、もらい忘れとなっていた厚生年金基金が遡ってもらえます。
 
しかも、今後も老齢年金(厚生年金+基礎年金)に併せ厚生年金基金の受給ができます。

 [奥様の年金加入歴]  
    昭和19年4月生まれの女子 

  S44/4        49/4                      H6/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
 (百貨店に勤務)           (自営)                      
厚生年金に5年間加入            国民年金30年納付                  
      +                          
 厚生年金基金にも5年加入



 [奥様の老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)      (65歳以降死亡するまで受給可能) )                             +                                                                       
  厚生年金基金                  
  (60歳~死亡するまで受給可能)・・・・・・・・・・・・・・もらい忘れとなっている     

※厚生年金基金に1か月以上加入しているときは受給可能です。


                   

*

2013年5月23日木曜日

農協勤務のときの年金貰い忘れ(昭和33/12月までに退職した方のケース)です


{質問} 昭和4年4月生まれの男子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和23年4月から27年4月まで農協に働いていましたが、農協の年金を受給していません。今からでも貰えますか?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、農協勤務の4年間は厚生年金に加入していたと思われます。(昭和19年10月~33年12までに農協を退職したときは厚生年金加入していました)
 
 現在受給中の老齢厚生年金に農協勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出すると、もらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます。
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [年金加入歴]  
    昭和4年4月生まれの男子 

  S23/4~      27/4    31/4                    H1/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・†・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
 (農協に勤務)    年金未加入    (出版社社勤務)                       
 厚生年金                       厚生年金         
  4年加入                                   33年加入


 
[老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)             (65歳から死亡するまで受給可能)                             ↓                                ↓
     一部受給漏れ             老齢厚生年金が一部受給漏れになっている  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* 受給もれについて、今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降の受給もれ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金が増額になります。 


米屋さんの年金貰い忘れのケースです


{質問} 米屋を3代に亘って経営しています。祖父は国民年金から老齢年金をもらっていますが、戦後、食糧営団に所属していたことがあります。
 食糧営団や食糧配給公団に所属しているとき、もう1つ、年金が貰えると同業者から聞きましたが本当でしょうか?
--------------------------------------------------------------------------------

{回答}
 お祖父さんが、食糧営団に所属していた期間は厚生年金に加入していたと思われます。
 
 国民年金から老齢年金をもらっている方で、戦後に食糧営団の厚生年金に加入していた方には、60歳より厚生年金の通算老齢年金が受給できることになっています。したがって、28年間の老齢年金が請求漏れになっていることになっています。
 
 今から通算老齢年金の裁定請求をすると700万円程度の年金がまとめてもらえます。
 しかも、今後もずっと年間26万円が年6回に分けて振込されます。

 [お祖父さんの年金加入歴]  大正14年4月生まれ

  S21/4~    26.3            36/4   ~        60/4(60歳)
 ・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・
  (食糧公団)     米屋               米屋
  厚生年金5年     (年金未加入)         国民年金24年保険料納付



 [お祖父さんの老齢年金の受給資格]

 60歳                  65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                       国民年金(老齢年金) 65歳より死亡するまで受給可能

 厚生年金(通算老齢年金)・・・・・・・・60歳より死亡するまで受給可能(請求漏れとなっている)




* 請求漏れになっている厚生年金(通算老齢年金)は遡ってもらえます。
   (遅延加算金ももらえます)

* 今後もずっと年間26万円が年6回に分けて振込されます。(死亡するまで)

* 祖父が既に死亡しているときで請求漏れがあるときは、生計同一の祖母が受給することができます。(また、祖母に遺族厚生年金がもらえる場合もあります) 
  


旧姓で会社勤務時の貰い忘れ年金のケースです


{質問} 昭和14年4月生まれの女子ですが、国民年金の老齢基礎年金をもらっています。結婚前に3年間働いていましたが、その年金を受給していません。今からでも貰えますか?
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{回答}
 奥様(74歳)は、老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、結婚前に3年間働いて期間は厚生年金に加入していたと思われます。
 
 当時、厚生年金に加入していた期間が1年以上ある方には、60歳より老齢厚生年金が受給できることになっています。したがって、14年間の老齢厚生年金が請求漏れになっていることになります。
 
 今から請求すると、もらい忘れとなっていた230万円程度の年金がまとめてもらえます。
 しかも、今後は現在受給中の年金に16万円(年間)程度が加算されます。

 [奥様の年金加入歴]  
    昭和14年4月生まれの女子 

  S33/4~         37/4                      H1/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
 (銀行に勤務)             (主婦)                              
 厚生年金に4年加入             国民年金36年納付 (1年未納あり) 
                                


 [奥様の老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)       (65歳以降受給可能)                                          ↓                          ↓         
     受給漏れ                   受給漏れ     
     (もらい忘れ)                 (もらい忘れ)

* 今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降のもらい忘れ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)
* 今後は、現在受給中の年金に16万円(年間)程度が加算されます。