に{質問} 大正15年9月生まれの女子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和23年4月から27年4月まで私立の学校に勤務していましたが、私立学校の年金を受給していません。今からでも貰えますか?
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{回答}
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、私立学校勤務の4年間は厚生年金に加入していたと思われます。(昭和28年12以前に私立学校を退職した方は厚生年金加入しているケースが多いです)
現在受給中の老齢厚生年金に私立学校勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。
今から「年金再裁定申出書」を提出すると、もらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます。
しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。
[年金加入歴]
大正15年9月生まれの女子
S23/4~ 27/4 31/9 37/9 61/9(60歳)
・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・+・・・・++・・・・+・・・・・・・†・・・・・
(学校に勤務) 年金未加入 (A社勤務) (主婦)
厚生年金 厚生年金 国民年金 15年納付
4年加入 6年加入 (9年間は未納)
[老齢年金の受給資格]
60歳 65歳
+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金+老齢基礎年金
(60歳~65歳まで受給可能) (65歳から死亡するまで受給) ↓ ↓ ↓
一部受給漏れ 老齢厚生年金が一部受給漏れ
(もらい忘れ) (もらい忘れ)
* もらい忘れになっている分は、今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降のもらい忘れ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)
* 今後は、現在受給中の年金が増額になります。
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