2013年5月24日金曜日

臨時教員で勤務のときの年金受給漏れのケースです

{質問} 昭和12年4月生まれの女子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和36年4月から38年4月まで臨時教員として働いていましたが、学校勤務のときの年金を受給していません。今からでも貰えますか?
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{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、学校勤務の2年間は厚生年金に加入していたと思われます。(臨時教員の場合厚生年金加入している方が多いです
 
 現在受給中の老齢厚生年金に学校勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出するともらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [奥様の年金加入歴]  
    昭和12年4月生まれの女子 

  S36/4~      38/4             48/4            H9/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・
 (学校に勤務)       (B社勤務)                           
 厚生年金に2年加入     厚生年金に10年加入   国民年金15年納付     
                                                (10年間未納)                      


 [奥様老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金        老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給)         (65歳以降受給)                                                  ↓                        
     一部受給漏れ            老齢厚生年金が一部受給漏れ  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* 受給もれれについて今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降の受給もれ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金に増額になります 

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