私は、18歳のときから現在まで厚生年金に加入しています。
平成15年4月に腎臓病で初めて受診し、翌年の3月から人工透析療法を開始しました。
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[回答のあらまし]
ご相談者は、障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)が請求漏れの状態となっております。
今から障害年金を請求すると、遡って5年分の年金振込があります。
[障害年金が受給ができる理由・・・]
相談者の方に障害年金が遡って受給ができる理由を説明いたします。
■ 障害年金の対象となる傷病名について
※障害年金は、手足などの肢体不自由な方や眼、耳、言語などの障害がみられる方だけでなく、精神障害や知的障害者および内臓疾患のある方が対象となっています。
したがって、腎臓病を患っている方も障害年金受給の対象となります。
■障害年金の受給資格について
※初診日時点において年金加入中であり、かつ、保険料納付要件を満たしている方が障害年金の等級に該当する状態にあるとき請求できることになっております。
(保険料納付要件について)
※保険料納付要件は、次のいずれかに該当したときとされています。
①初診日直前(前々月)の1年間の間に滞納ないとき。
②初診日(前々月)までの全ての年金加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があるとき。
したがって、相談者の場合①および②に該当しますので保険料納付要件を満たします。
(障害等級について)
※障害年金の等級に該当する状態にあるとき障害年金が請求とされています。
すなわち、
①初診日時点が厚生年金(または共済年金)加入中の方は1級から3級に該当したとき
②初診日時点が国民年金加入中の方は1級か2級に該当したとき
です。
障害年金の認定基準によると、人工透析療法を開始した方は、2級以上に認定すると規定されています。
(受給できる障害年金について)
※障害年金は初診日時点に加入していた年金制度により受給する年金はことなります。
すなわち、
①初診日時点が厚生年金加入中の方は障害厚生年金を請求します
尚、1級、2級に該当したときは障害厚生年金以外に障害基礎年金が受給が可能です
②初診日時点が共済年金加入中の方は障害共済年金を請求します
尚、1級、2級に該当したときは障害共済年金以外に障害基礎年金が可能です
③初診日時点が国民年金加入中の方は障害基礎年金を請求します
相談者の場合、2級に該当しますので障害厚生年金と障害基礎年金の年金が受給できます。
(障害年金の請求時期について)
※初診日から1年3か月以内に人工透析療法を開始した方は、透析療法を開始した日から3か月経過時点から請求可能です。(請求が遅れても遡って請求ができます)
尚、初診日から1年6か月以降に障害年金の等級に該当することになった方は遡っての障害年金の請求はできないことになっております。
(すなわち、請求した時点より障害年金の権利が発生いたします)
相談者の場合、初診日から1年経過した時点に透析療法を開始いたしておりますので、初診日から1年3か月経過時点に遡っての障害年金の請求は可能です。
ただし、障害年金は時効の規定があり5年を経過した以降に請求したときは最高5年分しか受給できません。
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