医師から障害年金がもらえるのでないかと言われましたが本当にもらうことができるのですか?
私は、平成11年4月から平成19年1月まで会社に勤務して厚生年金に加入していました。
それ以降は、国民年金に加入して全額免除してもらっています。
うつ病の初診日は平成18年9月ですが、それ以降も入退院を繰り返しており家族の支援がないと何もできません。
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[回答のあらまし]
ご相談者は、障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)が請求漏れの状態となっております。
今から障害年金を請求すると、遡って5年分の年金振込があります。
[障害年金が受給ができる理由・・・]
相談者の方に障害年金が遡って受給ができる理由を説明いたします。
■ 障害年金の対象となる傷病名について
※障害年金は、手足などの肢体不自由な方や眼、耳、言語などの障害がみられる方だけでなく、精神障害や知的障害者も障害年金の対象となっています。
したがって、うつ病を患っている方も障害年金受給の対象となります。
■障害年金の受給資格について
※初診日時点において年金加入中であり、かつ、保険料納付要件を満たしている方が障害年金の等級に該当する状態にあるとき請求できることになっております。
(保険料納付要件について)
※保険料納付要件は、次のいずれかに該当したときとされています。
①初診日直前(前々月)の1年間の間に滞納ないとき。
②初診日(前々月)までの全ての年金加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があるとき。
したがって、相談者の場合①および②に該当しますので保険料納付要件を満たします。
(障害等級について)
※障害年金の等級に該当する状態にあるとき障害年金が請求とされています。
すなわち、
①初診日時点が厚生年金(または共済年金)加入中の方は1級から3級に該当したとき
②初診日時点が国民年金加入中の方は1級か2級に該当したとき
に請求可能です。
うつ病で障害年金が受給できるときの目安について説明をいたします。
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<2級の場合>
①症状について
※気分、意欲・行動の障害や思考障害の病相期があり、かつ持続したりひんぱんに繰り返したりしているとき
※気分、意欲・行動の障害や思考障害の病相期があり、かつ持続したりひんぱんに繰り返したりしているとき
②日常生活活動能力について
食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買物、通院と服薬、対人関係、身辺の危機対応等にの身の回りことについて多くの援助を必要とするとき
(または身の回りことについて時に援助が必要とする
③労働能力について
労働が著しく制限されるときとされ、軽易な仕事も困難なとき
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<3級の場合>
①症状について
気分、意欲・行動の障害や思考障害の病相期があるが、その病状は著しいことはないとき
②日常生活活動能力について
食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買物、通院と服薬、対人関係、身辺の危機対応等にの身の回りことについて時に援助が必要とするとき
③労働能力について
軽易な仕事や坐業ぐらいしかできないとき
(受給できる障害年金について)
※障害年金は初診日時点に加入していた年金制度により受給する年金はことなります。
すなわち、
①初診日時点が厚生年金加入中の方は障害厚生年金を請求します
尚、1級、2級に該当したときは障害厚生年金以外に障害基礎年金の受給が可能です
②初診日時点が共済年金加入中の方は障害共済年金を請求します
1級、2級に該当したときは障害共済年金以外に障害基礎年金の受給が可能です
③初診日時点が国民年金加入中の方は障害基礎年金を請求します
相談者の場合、2級に該当しますので障害厚生年金と障害基礎年金の年金が受給できます。
(障害年金の請求時期について)
※初診日から1年6か月経過時点に障害年金の等級に該当する方は、1年6か月経過時点からの請求が可能です。(請求が遅れても遡って請求ができます)
尚、初診日から1年6か月以降に障害年金に該当することになった方は遡っての障害年金の請求はできないことになっております。
相談者の場合、初診日から1年6か月経過時点に障害等級2級に該当しているようなので、遡っての障害年金の請求は可能です。
ただし、障害年金は時効の規定があり5年を経過した以降に請求したときは最高5年分しか受給できません。
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