2013年5月23日木曜日
米屋さんの年金貰い忘れのケースです
{質問} 米屋を3代に亘って経営しています。祖父は国民年金から老齢年金をもらっていますが、戦後、食糧営団に所属していたことがあります。
食糧営団や食糧配給公団に所属しているとき、もう1つ、年金が貰えると同業者から聞きましたが本当でしょうか?
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{回答}
お祖父さんが、食糧営団に所属していた期間は厚生年金に加入していたと思われます。
国民年金から老齢年金をもらっている方で、戦後に食糧営団の厚生年金に加入していた方には、60歳より厚生年金の通算老齢年金が受給できることになっています。したがって、28年間の老齢年金が請求漏れになっていることになっています。
今から通算老齢年金の裁定請求をすると700万円程度の年金がまとめてもらえます。
しかも、今後もずっと年間26万円が年6回に分けて振込されます。
[お祖父さんの年金加入歴] 大正14年4月生まれ
S21/4~ 26.3 36/4 ~ 60/4(60歳)
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(食糧公団) 米屋 米屋
厚生年金5年 (年金未加入) 国民年金24年保険料納付
[お祖父さんの老齢年金の受給資格]
60歳 65歳
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国民年金(老齢年金) 65歳より死亡するまで受給可能
厚生年金(通算老齢年金)・・・・・・・・60歳より死亡するまで受給可能(請求漏れとなっている)
* 請求漏れになっている厚生年金(通算老齢年金)は遡ってもらえます。
(遅延加算金ももらえます)
* 今後もずっと年間26万円が年6回に分けて振込されます。(死亡するまで)
* 祖父が既に死亡しているときで請求漏れがあるときは、生計同一の祖母が受給することができます。(また、祖母に遺族厚生年金がもらえる場合もあります)
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