{質問} 68歳の女子ですが、老齢年金(厚生年金+基礎年金)をもらっています。若い頃に百貨店に5年間働いていましたが、思ったより年金額が低いのですがなぜでしょうか
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{回答}
奥様は、老齢年金(厚生年金+基礎年金)を受給中とのことですが、受給している老齢年金の年金証書をみると厚生年金基金にも加入されていますよ。
厚生年金基金に加入していた場合、60歳より厚生年金基金からも年金が受給できます。
奥様の場合、厚生年金基金が請求漏れになっております。
今から企業年金連合会に請求すると、もらい忘れとなっていた厚生年金基金が遡ってもらえます。
しかも、今後も老齢年金(厚生年金+基礎年金)に併せ厚生年金基金の受給ができます。
[奥様の年金加入歴]
昭和19年4月生まれの女子
S44/4 49/4 H6/4(60歳)
・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
(百貨店に勤務) (自営)
厚生年金に5年間加入 国民年金30年納付
+
厚生年金基金にも5年加入
[奥様の老齢年金の受給資格]
60歳 65歳
+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金+老齢基礎年金
(60歳~65歳まで受給可能) (65歳以降死亡するまで受給可能) ) +
厚生年金基金
(60歳~死亡するまで受給可能)・・・・・・・・・・・・・・もらい忘れとなっている
※厚生年金基金に1か月以上加入しているときは受給可能です。
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