2013年5月23日木曜日
農協勤務のときの年金貰い忘れ(昭和33/12月までに退職した方のケース)です
{質問} 昭和4年4月生まれの男子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和23年4月から27年4月まで農協に働いていましたが、農協の年金を受給していません。今からでも貰えますか?
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{回答}
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、農協勤務の4年間は厚生年金に加入していたと思われます。(昭和19年10月~33年12までに農協を退職したときは厚生年金加入していました)
現在受給中の老齢厚生年金に農協勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。
今から「年金再裁定申出書」を提出すると、もらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます。
しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。
[年金加入歴]
昭和4年4月生まれの男子
S23/4~ 27/4 31/4 H1/4(60歳)
・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・†・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
(農協に勤務) 年金未加入 (出版社社勤務)
厚生年金 厚生年金
4年加入 33年加入
[老齢年金の受給資格]
60歳 65歳
+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金+老齢基礎年金
(60歳~65歳まで受給可能) (65歳から死亡するまで受給可能) ↓ ↓
一部受給漏れ 老齢厚生年金が一部受給漏れになっている
(もらい忘れ) (もらい忘れ)
* 受給もれについて、今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降の受給もれ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)
* 今後は、現在受給中の年金が増額になります。
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