2013年5月23日木曜日

旧姓で会社勤務時の貰い忘れ年金のケースです


{質問} 昭和14年4月生まれの女子ですが、国民年金の老齢基礎年金をもらっています。結婚前に3年間働いていましたが、その年金を受給していません。今からでも貰えますか?
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{回答}
 奥様(74歳)は、老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、結婚前に3年間働いて期間は厚生年金に加入していたと思われます。
 
 当時、厚生年金に加入していた期間が1年以上ある方には、60歳より老齢厚生年金が受給できることになっています。したがって、14年間の老齢厚生年金が請求漏れになっていることになります。
 
 今から請求すると、もらい忘れとなっていた230万円程度の年金がまとめてもらえます
 しかも、今後は現在受給中の年金に16万円(年間)程度が加算されます。

 [奥様の年金加入歴]  
    昭和14年4月生まれの女子 

  S33/4~         37/4                      H1/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・
 (銀行に勤務)             (主婦)                              
 厚生年金に4年加入             国民年金36年納付 (1年未納あり) 
                                


 [奥様老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)       (65歳以降受給可能)                                                                    ↓         
     受給漏れ                   受給漏れ     
     (もらい忘れ)                 (もらい忘れ)

* 今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降のもらい忘れ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)
* 今後は、現在受給中の年金に16万円(年間)程度が加算されます。 



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