2013年5月23日木曜日
旧姓で会社勤務時の貰い忘れ年金のケースです
{質問} 昭和14年4月生まれの女子ですが、国民年金の老齢基礎年金をもらっています。結婚前に3年間働いていましたが、その年金を受給していません。今からでも貰えますか?
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{回答}
奥様(74歳)は、老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、結婚前に3年間働いて期間は厚生年金に加入していたと思われます。
当時、厚生年金に加入していた期間が1年以上ある方には、60歳より老齢厚生年金が受給できることになっています。したがって、14年間の老齢厚生年金が請求漏れになっていることになります。
今から請求すると、もらい忘れとなっていた230万円程度の年金がまとめてもらえます。
しかも、今後は現在受給中の年金に16万円(年間)程度が加算されます。
[奥様の年金加入歴]
昭和14年4月生まれの女子
S33/4~ 37/4 H1/4(60歳)
・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・†・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・†・・・・・
(銀行に勤務) (主婦)
厚生年金に4年加入 国民年金36年納付 (1年未納あり)
[奥様の老齢年金の受給資格]
60歳 65歳
+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金+老齢基礎年金
(60歳~65歳まで受給可能) (65歳以降受給可能) ↓ ↓
受給漏れ 受給漏れ
(もらい忘れ) (もらい忘れ)
* 今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降のもらい忘れ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)
* 今後は、現在受給中の年金に16万円(年間)程度が加算されます。
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