{質問} 大正14年2月生まれの祖父ですが、国民年金の老齢年金をもらっています。戦時中、民間の軍需工場で働いていましたが、もう1つ、年金が貰えるのですか?
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{回答}
お祖父さん(88歳)は、国民年金の老齢年金を受給中であるとのことですが、民間の軍需工場で働いた期間は厚生年金に加入していたと思われます。
当時、厚生年金に加入していた方には、60歳より厚生年金の老齢年金が受給できることになっています。したがって、28年間の老齢年金が請求漏れになっていることになっています。
今から請求すると400万円程度の年金がまとめてもらえます。
しかも、今後もずっと年間18万円が年6回に分けて振込されます。
[お祖父さんの年金加入歴]
S17/6~ 20.6 36/4 ~ 60/2(60歳)
・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・
(軍需工場)
厚生年金3年3か月 国民年金23年10か月
[お祖父さんの老齢年金の受給資格]
60歳 65歳
+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国民年金(老齢年金) 65歳より死亡するまで受給可能
厚生年金(通算老齢年金) 60歳より死亡するまで受給可能(請求漏れとなっている)
* 請求漏れになっている厚生年金(通算老齢年金)は遡ってもらえます。
* 今後もずっと年間18万円が年6回に分けて振込されます。(死亡するまで)
* 祖父が既に死亡しているときで請求漏れがあるときは、生計同一の祖母が受給することができます。
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