{質問} 昭和2年1月生まれの祖母の相談ですが、国民年金の老齢年金をもらっています。戦時中、女子挺身隊で給与を1円もらって働いていましたが、女子挺身隊の年金が今からでも貰えるのですか?
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{回答}
お祖母さん(86歳)は、国民年金の老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、女子挺身隊で働いた期間は昭和19年10月より厚生年金に加入していたと思われます。
当時、厚生年金に加入していた期間が1年以上ある方には、60歳より老齢厚生年金が受給できることになっています。したがって、26年間の老齢年金が請求漏れになっていることになります。
今から請求すると、もらい忘れとなっていた130万円程度の年金がまとめてもらえます。
しかも、今後は現在受給中の年金に5.7万円(年間)が加算されます。
[お祖母さんの年金加入歴]
S19/10~ 20/11 36/4 ~ 62/1(60歳)
・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・+・・・・・
(女子挺身隊)
厚生年金1年1か月加入 国民年金25年9か月納付
[お祖母さんの老齢年金の受給資格]
60歳 65歳
+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金+老齢基礎年金
(60歳~65歳まで受給可能) (65歳以降受給可能) ↓ ↓
受給漏れ 老齢厚生年金の一部が受給漏れ
(もらい忘れ) (もらい忘れ)
* 今から年金再裁定申出書を提出すると60歳以降のもらい忘れ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)
* 今後は、現在受給中の年金に5.7万円(年間)が加算されます。
* 祖母が死亡しているときは、生計同一であった遺族が未受給分を受けることができます。
今年の8月に94歳でなくなった母親が、女子挺身隊勤労奉仕で、丸石製薬に行って今したが、空襲でほとんどのひとがなくなり、結果挺身隊の、年金はいただいていません。宜しくお願い致します��
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