2013年6月13日木曜日

職場の事故で障害者となり障害補償年金を受給中ですが、障害厚生年金も貰えますか

5年前に職場の事故で、左腕を切断して障害補償年金を現在受給し
ている方へのアドバイスです。


その会社には、10年前から勤務していたが5年目のときにローラー
に巻き込まれて左腕を切断したとのことでした。


1 障害厚生年金の受給資格
障害年金を請求するためには、3つの要件がありましたが、

1つは、「初診日時点が年金加入中であること」ですが、初診日時点は
厚生年金加入中でした。

2つ目の要件は、「初診日時点で保険料納付要件を満たしていること」
ですが、事故の5年前から厚生年金加入していましたので要件を満た
します。

3つ目は、「障害認定日時点において障害等級に該当する状態にあ
こと」とされています。

障害認定基準をみると、片腕を失ったときは、2級に認定されます。

すたがって、3つの要件を満たしておりますので、障害厚生年金は5年
前に遡って受給することができます。


2 障害厚生年金の請求箇所
請求箇所は、最寄りの年金事務所です(住所地でも勤務地でもよい)


3 労災の障害補償年金の支給調整
障害厚生年金と労災の障害補償年金と同時に権利ができたときは、
障害補償年金が20%減額されることになっています。
















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