2013年6月19日水曜日

わずか11カ月しか会社に勤務していませんが老齢厚生年金は受給できますか。

大正15年10月生まれの女性からの相談です。
昭和26年頃に5ケ月間と昭和42年に6カ月間会社勤務したことが
あります。結婚は昭和28年ですが、夫は会社員でしたので国民年
金には加入していませんでしたが老齢年金はもらえますかの質問
です。

この質問に対し次のように回答しました。
結論は、老齢厚生年金および老齢基礎年金(振替加算も加算)が
受けられます。

◆受給資格について
老齢年金を受給するためには、25年以上の受給資格期間が必要
と規定されています。

受給資格期間は以下の期間とされています。
①国民年金の保険料納付済み期間

②国民年金の保険料免除期間

③昭和36年4月以降60歳までの厚生年金(共済組合)加入期間

④合算対象期間
合算対象期間は、通称「カラ期間」と言われておりますが、代表的な
ものは次のとおりです。

(イ) 昭和36年4月~昭和61年3月までの厚生年金(共済組合)加
入している者の配偶者

(ロ) 昭和36年4月~昭和61年3月までの厚生年金(共済組合)の
障害年金や老齢年金を受給している人の配偶者

(ハ) 昭和36年3月以前に加入していた厚生年金の加入期間

(ニ) 60歳以降に加入していた厚生年金(共済組合)の加入期間
(ホ) 学生のため国民年金未加入であったもの(平成3年3月以前
に限る)

相談者の場合、上記の①と②はないが③は該当している。④の合算
対象期間については、(イ)と(ハ)が該当している。

③は、       6か月
④の(イ)は、24年6か月
④の(ハ)は    5カ月
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合計すると、 25年5ケ月

したがって、受給資格期間の25年を超えているので、老齢厚生年金
と老齢基礎年金の権利が65歳でできているますよ。

今から請求すれば老齢厚生年金と老齢基礎年金が受けられますよ。
老齢基礎年金には振替加算もつきます。





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