■遺族年金の受給するための条件
遺族年金は、亡くなった方の条件を満たし、かつ、遺族の方の条件
を満たしたときに受給できることになっています。
そこで遺族厚生年金および遺族基礎年金の受給資格について説明を
いたします。
■遺族厚生年金の受給資格とは
(1)亡くなった方の条件
故人が①から④のいずれかに該当する必要があります。
①障害厚生年金を受けていた方が死亡した場合
②老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給資格期間を満
たしている方の死亡の場合
③厚生年金加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった
場合
④厚生年金加入中の方の死亡で保険料納付要件を満たしているとき
※保険料納付要件とは、亡くなった月の前々月までに加入してい
た年金期間のうち2/3以上の期間について、保険料が納付又は免
除されているとき、または亡くなった月の前々月までの1年間に
保険料の未納がないときとされています。
T 滞納期間は、「死亡日の前日」において確認されます。亡くな
ってからあわてて納付しても手遅れです。
(2)遺族の方の条件
次の①および②の両方をみたしているときとされています。
故人の方に生計維持(生活を支えられて)されていた次の人(遺族)
です。
第1順位 妻・55歳以上の夫または子
第2順位 55歳以上の父母
第3順位 孫
第4順位 55歳以上の祖父母の
※子および孫とは18歳到達年度の末日までにある方および20歳未満の障害者の方
です。
です。
夫、父母、祖父母は60歳以降の受給となります。(60歳までは支給
停止です)
停止です)
一旦受給者が定まったとき、その者の権利が消滅しても次順位者に
受給資格はできません。
受給資格はできません。
②生計維持の条件として遺族の前年度の年収が850万円未満の方と
なっています
(3)受給できる年金
①子のある妻又は子には、遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給でき
ます。
②子のない妻および夫、父母、祖父母は遺族厚生年金のみ受給でき
ます。
(4)いつまで受給できるか
①30歳未満の子のいない妻は受給開始から5年間もらえます
②子、孫については、18歳到達年度の末日まで(障害者は20歳
②子、孫については、18歳到達年度の末日まで(障害者は20歳
まで)もらえます。
③30歳以上の妻、60歳以上の夫、60歳以上の祖父母は、原則とし
て死亡するまでもらえます。
■遺族基礎年金の受給資格
(1)亡くなった方の条件
①国民年金加入中の方の死亡で保険料納付要件を満たしているとき
※保険料納付要件とは、亡くなった月の前々月までに加入して
いた年金期間のうち2/3以上の期間について、保険料が納付又
は免除されているとき、または亡くなった月の前々月までの1
年間に保険料の未納がないときとされています。
滞納期間は、「死亡日の前日」において確認されます。亡くな ってか
らあわてて納付しても手遅れです。
らあわてて納付しても手遅れです。
②老齢基礎年金受給者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たし
ている方の死亡のとき
(2)遺族の方の条件
次の①および②の両方を満たしているとき
①故人の方に生計維持(生活を支えられ)されていた次の遺族です。
1. 子のいる妻
2 子
※子とは、18歳到達年度の末日までにある方または20歳未満の障害者の方です。
②生計維持の条件として遺族の前年度の年収が850万円未満の方と
されています。
されています。
(3)受給できる遺族年金
遺族基礎年金を受給します。
(4)いつまで受給できるか
子が、18歳到達年度の末日(障害者は20歳)に達したら子のい
る妻および子の遺族基礎年金の権利は消滅します。
厚生年金に入っていたものが、65歳以前に初診日がありその後(65歳以上)障害3級に認定された場合、障害年金は請求できますか?
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