の男性から相談がありましたが、相談取扱事例を紹介します。
相談者の職歴は、高校卒業してから8箇所の会社を務めていた
とのこと。奥様は64歳とのこと。
とのこと。奥様は64歳とのこと。
そこで、先ず、相談者から「年金決定通知書・支給額変更通知書
(以下通知書という)」と「ねんきん定期便」とを見せていただ
きました。
通知書には、年金額、厚生年金の加入期間、国民年金の納付期
間や免除期間、厚生年金基金加入期間、加給年金対象の有無等
が記載されています。
そこで、現在受給中の年金が正しく請求されているかどうかを
チエックすることにしました。
相談者の説明では、国民年金には加入していないとのことですが
「年金決定通知書・支給額変更通知書」を点検してみますと、国民
年金納付月数はなしが確認できた。
通知書に、厚生年金の加入月数は363月と記入されているが、
相談者に確認する8か所に勤務し37年程度勤めたとの回答が
あった。
年金納付月数はなしが確認できた。
通知書に、厚生年金の加入月数は363月と記入されているが、
相談者に確認する8か所に勤務し37年程度勤めたとの回答が
あった。
そこで、「ねんきん定期便」をみると、7か所の会社は記載されてい
たが、昭和48年3月から昭和55年9月までの間が年金未加入と
なっていることが判明。
相談者に確認するとこの期間も勤めていたとのこと。
たが、昭和48年3月から昭和55年9月までの間が年金未加入と
なっていることが判明。
相談者に確認するとこの期間も勤めていたとのこと。
早速、年金事務所で年金加入期間の確認をしたところ、確かに厚
生年金に加入していたことが判明した。
抜けていた理由は離婚した妻の姓での年金加入期間であった。
年金再裁定申出書の手続きをしたところ、60歳からの年金増
額分がさかのぼって振込がありました。
そして、今後の年金も増額されることになりました。
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