2013年6月14日金曜日

請求漏れの年金加入期間が見つかり、老齢厚生年金額が増えたよ

年金額が友達と比べて相当低い額であると昭和22年9月生まれ
の男性から相談がありましたが、相談取扱事例を紹介します。

相談者の職歴は、高校卒業してから8箇所の会社を務めていた
とのこと。奥様は64歳とのこと。

そこで、先ず、相談者から「年金決定通知書・支給額変更通知書
(以下通知書という)」と「ねんきん定期便」とを見せていただ
きました。

通知書には、年金額、厚生年金の加入期間、国民年金の納付期

間や免除期間、厚生年金基金加入期間、加給年金対象の有無等
が記載されています。

そこで、現在受給中の年金が正しく請求されているかどうかを
チエすることにしました。

相談者の説明では、国民年金には加入していないとのことですが
「年金決定通知書・支給額変更通知書」を点検してみますと、国民
年金納付月数はなしが確認できた。

通知書に厚生年金の加入月数は363月と記入されているが、

談者に確認する8か所に勤務し37年程度勤めたとの回答
あった。

そこで、「ねんきん定期便」をみると、7か所の会社は記載されてい
たが、昭和48年3月から昭和55年9月までの間が年金未加入と
なっていることが判明。

相談者に確認するとこの期間も勤めていたとのこと。

早速、年金事務所で年金加入期間の確認をしたところ、確かに厚

生年金に加入していたことが判明した。
抜けていた理由は離婚した妻の姓での年金加入期間であった。

年金再裁定申出書の手続きをしたところ、60歳からの年金増

額分がさかのぼって振込がありました。

そして、今後の年金も増額されることになりました。





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