どうかは、受給している年金の種類や年齢により取り扱いが
異なります。
(1) 老齢厚生年金(または退職共済年金)と失業給付(基本
手当)の場合
手当)の場合
①60歳から65歳までの間の取り扱い
失業給付(基本手当)を受給している間は、老齢厚生年金は支給
停止されます。
②65歳を超えたときの取り扱い
失業給付(基本手当)を受給していても、老齢厚生年金は支給停
止されることはありません。
老齢基礎年金を60歳から繰上受給している方が雇用保険の失
業給付(基本手当)を受給しても老齢基礎年金は支給停止になり
ません。(同時受給ができます)
当)の場合
遺族厚生年金(または遺族基礎年金)を受給している方が、失
業給付(基本手当)を受給しても遺族厚生年金等は支給停止に
なりません(同時受給ができます)
(4)障害厚生年金(または障害基礎年金)と失業給付(基本手
当)の場合
当)の場合
障害厚生年金(または障害基礎年金)を受給している方が、雇用
保険の(基本手当)を受給しても障害厚生年金等は支給停止にな
りません。(同時受給が可能です)
65歳以上で退職した場合の雇用保険は一括支給ですか。そのとき年金は停止しませんよね。
返信削除大変わかりやすい解説をありがとうございます。
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